カスタマーハラスメントに関する方針
旅客は当社の運転者に対するカスタマーハラスメント(セクシャルハラスメント、モラルハラスメントその他の旅客の発言、行動等が旅客の意図には関係なく、当社の運転者を不快にさせ、尊厳を傷つけ、不利益を与え、又は脅威を与える行為をいう。次項において同じ。)を差し控えていただきます。
カスタマーハラスメントがあった場合、運転者はカスタマーハラスメントの中止を求め、旅客がこの求めに応じない場合には、運送の引受け又は継続を拒絶する他、運転者又は当社の判断において警察等へ通報します。また、カスタマーハラスメントにより生じた損害の賠償および、慰謝料を請求します。
嘔吐等による営業損害の請求について
宮城交通株式会社は、2025年9月8日より新たな方針としてお客様が嘔吐等の迷惑行為により車両が汚損され、営業を中断せざるを得ない場合、運送約款第10条に基づき、車両のクリーニング代及び休車損害として、一律2万円の賠償金をお客様に請求させて頂く事と致します。
一方で、上記の請求がお客様に発生しないよう、全車両にエチケット袋を常備し、万が一の事態に備える体制を整えております。
この新方針により、車両の清潔さを確保し、全てのお客様に快適なサービスを提供することを目指します。
車両のクリーニング代及び休車損害に関するご請求
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款 第10条に基づき、嘔吐等の迷惑行為で汚れや悪臭が発生した場合は車両のクリーニング代及び休車損害として、下記の賠償金を申し受けます。
金20,000円(税込)
項目 | 金額 | 内容 |
---|---|---|
1.クリーニング代 | 12,500円 | 車両のクリーニング及びオゾン脱臭 |
2.休車損害 | 7,500円 | 現状回復までに要する時間に対する休車損害 |
一般乗用旅客自動車運送事業運送約款(抜粋)
第10条(旅客の責任)
当社は、旅客の故意若しくは過失により又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客に対し、その損害の賠償を求めます。
宮城交通株式会社